訪問看護医療DX情報活用加算に伴う
ウェブサイト掲示について


当ステーションは健康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、
利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
 
令和 6 6 1 日より算定(新)訪問看護医療 DX 情報活用加算 5 点(50 円)
 
本加算の施設基準に準じて、当ステーションでは下記の取組を実施します。
 
1.訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号) 第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求の実施。
 
2.健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制管理。
 
3.医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得及び活用することでより質の高いサービス提供を行います。
 (1)看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して訪問看護等を実施します。
 (2)マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX を通じた質の高い医療の提供を実施します。
 
4.上記の掲示事項についてウェブサイトに掲載しています。